制度/聴障福祉 

【This page's Keyword:聴覚障害、手帳、認定、等級】

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 聴覚障害を持つ方には、その程度によって障害者手帳が交付されます。障害者手帳の交付により生活の水準を引き上げたり、生活上の不便を軽減する目的があります。以下には、障害者手帳の等級や、手帳交付により得られる権利などを紹介します。

 また、税制上やその他いろいろな面で公的なサポートを受けることができます。その制度についても紹介していきます。

 

 

聴覚障害者の等級

  等級 聴障
適用

聴覚障害者認定の基準値など

他の障害での適用例

         
  1級 ×

− − − − − − −

 
         
  2級 両耳の聴力レベルが100dB以上のもの。
(両耳全聾)
 
         
  3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの
(耳介に接しなければ大声を理解しえないもの)
 
         
  4級
  1. 両耳の聴力レベルが80dB以上のもの
    (耳介に接しなければ話声語を理解できないもの)
  2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
 
         
  5級 ×

− − − − − − −

 
         
  6級
  1. 両耳の聴力レベルが70dB以上のもの
    (40cm以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)
  2. 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの
 
         

 

聴覚障害者手帳の利用

JR運賃の割引

100kmを超えるJRの旅客運賃が半額になります。その際、同行する者も一名まで同額に割引されます。

有料道路の割引

高速道路、

福祉器具の提供

補聴器、

 

聴覚障害者手帳の交付手続

 身体の不自由な人々に、一貫した相談指導を行うとともに、いろいろな援助を受けやすくするために身体障害者手帳の交付制度があります。

対 象 者

身体に永続的な障害があり、その障害程度が身体障害者障害程度等級に該当する人(年齢制限等はなし)。

窓  口

市福祉事務所、町村福祉担当課

手続きの流れ

  1. 市町村から該当する診断書・意見書の様式をもらう。
     
  2. 県知事から指定を受けた医師の診断を受け、診断書・意見書を書いてもらう。(身体障害者福祉法第15条による。医師の氏名等は各市町村でかわります)
     
  3. 診断書・意見書、印鑑、写真2枚(横3cm×縦4cm、最近6ヶ月以内に撮影したもの、脱帽して上半身を写したもの、原則無背景のもので写真裏面に氏名・撮影年月日を記載したもの)を持って、市福祉事務所、町村福祉担当課へ行き申請手続きを行う。

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