手 話 通 訳 

【This page's Keyword:手話通訳、認定試験、手話奉仕】

てことば

bullet

手話で通訳

bullet

広島県手話通訳認定者試験

bullet

手話通訳者派遣問題

bullet

手話通訳者と手話奉仕員

bullet

手話奉仕員派遣事業

 

手話で通訳!

 あなたは手話の通訳を見たことがありますか? ない方は、ニュースなどでの日本語ー英語間の同時通訳を見たことはおありでしょう。

 手話通訳というのは同時通訳です。ボキャブラリーがなければできません。日本語で言われたことを手話に置き換えて伝える、これって大変です。手話には日本手話と日本語対応手話があり、音声を手話に変換する場合には日本語対応手話を用いる方がいくらか楽なのではと思います(私は日本はわかりません…)。
 また、手話を音声言語にも置き換えます(当然ですね)。こちらは手話の単語力や表現のニュワンスをいかに読み取れるかがその通訳者の腕の見せ所です。

 以前、友達のために同時通訳をしてあげようと試みましたが、とても難しく半分も伝わらなかったことを覚えています。当時手話経験1年半、まだまだでした。けれど、その友達にとってはみんなと情報を共有できなくて、その場を十分に楽しめなかっただろうと思っています。

 通訳をすることで、ろう者は必要な情報を手に入れ、あるいは共有し、通訳者は手話を磨き、また彼らとの会話から多くを学んでいけると思います。

 

 

広島県手話通訳者認定試験『初級』

 広島県には表記の通り手話通訳者の認定試験がある。初級は広島県内に限られるが、中級は全国共通試験であるため、その資格の使途は広い。

 初級試験の科目は筆記試験、聞き取り表現、読み取り文章化、口頭試問の4項目がある。受験資格にもあるとおり手話学習経験が2年以上必要で、レベルは察しのとおり高い。単語で言えば700〜800語程度で、日常会話の通訳ができる程度となる。筆記試験については過去問題をまとめたものがあるので参考にされたい(ココをクリック)

 もし、受験をお考えの方は『ひろしま 手話学習のてびき U』という本を買いましょう。いい本です。ろうあ者の歴史や文化、抱えている問題などを学習するよき手引書です。価格も1200円(だったと思う)と手頃です。

LINK  LINK  LINK
◆ 広島県手話通訳認定試験の詳細はこちらのページをご覧下さい ◆

 

 

手話通訳者派遣問題

 聾者が普通の生活を送る。このノーマライゼイションの考え方にまだまだ到達はしていません。今回取り上げた『手話通訳者派遣』の問題は、聾者の生活を支援する上でとても重要な意味を持ちます。

 現在のK町の聾者や聴覚障害者は、通訳を必要とするときは知人に頼んだりして、個人で通訳を依頼しています。費用は自己負担、ボランティアを頼んだ場合も相手に気を遣ったり、相手の都合に合わせたりと苦労が絶えません。

 また、もし病院の通訳を頼んだときなどプライバシーの問題や責任問題など大きな障壁が待ち受けます。これを保障するのは個人の考え方に大きく依存されます。

 そこで、行政が一定の基準をもって派遣し、聾者の社会生活を保障する制度をつくろうと考えたのです。お隣の熊野町では1997年に活動が始まり、現在では手話通訳派遣制度が町独自の制度として運用されています。 K町でも時間がかかっても制度の制定を勧めようとこれから努力していきます。

 

 この問題は健聴者が中心という訳ではなく、地域の聾者の方々が中心となり地元の手話サークルが協力しながらすすめていこうと いうものです。微力ながら大学生も協力できたらと思っています。

 何か良いアイディアがあればご連絡ください。

 

 

手話通訳者と手話奉仕員

 自治体などで制度が違いますが、手話が十分にできなくても手話奉仕員にはなれるんですよ。不思議でしょう。

 これは、手話奉仕員というのは聴覚障害者の要請に応えて派遣されるもので、聴覚障害者を支援することを目的としているので、通訳をするために行く訳ではないのです。ただ、手話ができるに越したことはありまえんがね。

 それに対して手話通訳者とは、文字通り手話通訳として派遣される人です。そこにかかる経費も違いますし、目的も一応は違います。

 私としては、手話奉仕員の仕事が多くあり、そこで手話を磨いて手話通訳者になる人が増えていくのが理想的ではないのかなと思ったりもしています。しかし、手話が十分できない人を派遣された聴覚障害者にとっては不便な場合もあるのでしょうね。

 

 

手話奉仕員派遣事業

 聴覚、音声、言語障害者の方が、個人で公的機関・医療機関などの社会生活で必要不可欠な場所へ行く場合に、手話奉仕員・要約筆記奉仕員を派遣するという事業です。

 各自治体毎にそれぞれの制度を持っており、内容については統一されていないようですが、主に厚生労働省の事業として行っている場合と、各自治体のオリジナルで行っている場合があり、予算の出所が違うそうです。よって、奉仕員の基準や派遣要件が違ってきます。

 派遣の事例を挙げると、就職のための面接がある、学校の行事がある、地域の会合がある、医療機関へ行くなどです。地域によっては買物へ行く場合、美容室の予約を取る場合などより身近な生活に関わる部分への派遣も認めている場合もあります。

資料:手話・要約筆記奉仕員の派遣(国制度)

対 象
 聴覚、音声、言語機能障害者が社会活動においてコミュニケーションを円滑に行うため、手話奉仕員又は要約筆記奉仕員による介助を必要とする人

派遣の範囲
 原則として居住市内において、個人で公的機関・医療機関等の社会生活を営む上で必要不可欠な場所に赴く場合

 

メール・お問合せ
メイルはこちら
てことば
TOP PAGE
てことば掲示板
掲示板はこちら

Copyright 2002-2006 NES. All rights reserved. Never reproduce or republic ate without written permission.