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【This page's Keyword:聴覚障害者、歴史、仕事、欠格条項】

 

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bullet聴覚障害者の歴史

 日本では、聴覚障害者に関することが早くから文献に残っていますが、この時代はろう者に対して教育技術のない状態でした。当然、ろう者はことばを身につけることが出来ず、また社会の一員として生活する上に必要な態度なども身につけることは難しかったのです。ろう者の人間としてのあるいは社会的な存在意義は皆無に等しかったと言えるでしょう。
 明治になってようやくろう教育が開始されました。これにより、ろう者への教育の可能性が認められ、ろう者の人間としての存在意義が認められるようになりました。しかし、教育技術は低く、社会的能力が十分に伸ばされた訳ではありませんでした。
この時代のろう教育は、生活に必要な知識や技能を授けて救済し、何らかの形で社会に役立つ人間にしようとする態度でした。卒業後は「徒弟奉公」のような形で、住み込みで働く人がほとんどでした。
 戦後もろう者の立場にはほとんど変化はありませんでしたが、1960年代になってろうあ運動が本格的に始まりました。ろうあ運動は、障害をもった人々だけの活動ではなく、国民運動のひとつとして発展し、人間としての尊厳や聴覚に障害をもたない多くの国民との「平等・共存」を追求し実現をめざしました。全日本ろうあ連盟は積極的に「手話の普及」そして、手話通訳制度を要求し「手話通訳士」資格認定に至るまでになりました。
 今後は手話通訳制度を充実させ、聴覚障害者と地域社会のノーマライゼーションをすすめていくことが求められています。

 

bullet聴覚障害と仕事

1)法律的問題
 以下に聴覚障害者の社会参加を制限する欠格条項をもつ法律を挙げました。日本では聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める運動がおこっていますが、改正までには至っていません。
 海外ではすでに聴覚障害者の医師等が活躍しています。障害者の参加と平等という面では、日本は遅れていると言わざるを得ません。 ただし、日本でもろうの薬剤師第一号の早瀬久美さんを筆頭に、ろう者の社会進出はわずかずつですが着実に進んでいます。

◆ 欠格条項を規定している法律 ◆

動力車操縦者運転免許に関する省令
船舶の配員の基準に関する訓令
検察審査会法、陪審法
電波法
毒物及び劇物取締法
道路交通法
(道交法88条から耳の聴こえない者の記述は消去されたが下位法に基準を明文化)
医師法、歯科医師法
(相対的欠格事項として一部に該当)
薬剤師法
(相対的欠格事項として一部に該当)
診療放射線技師法
(相対的欠格事項として一部のろう者に該当)
臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律
(相対的欠格事項として一部に該当)
言語聴覚士法
(相対的欠格事項として一部に該当)
歯科衛生士法
(相対的欠格事項として一部に該当)
義肢装具士法
(相対的欠格事項として一部に該当)
臨床工学技士法
(相対的欠格事項として一部に該当)
救命救急士法
(相対的欠格事項として一部に該当)
保健師助産師看護師法
(相対的欠格事項として一部に該当)

※医療系は2001年7月より一部改正あり(絶対的欠格事項→相対的欠格事項に改正)
※医療系で聴覚障害を欠格事項に盛り込んであるのは、生命に関わる非常事態(患者さんにとって)が起こったとき、連絡がうまく伝わらないと困るためというのがあるそうです。また、手術室では皆がマスクをし、患者様に集中しているので、筆談や手話は使えないといことです。 今後は職場でのコミュニケーション確立が必要とされます。

◆ 間接的に聴覚障害者の参加を制限している法律 ◆

公職選挙法(テレビ政見放送の手話通訳・字幕を制限)
著作権法(テレビ番組の録画ビデオに手話通訳・字幕を挿入して普及することを制限)
民法(公正証書遺言作成を拒否)(969条は改正)

 

2)能力主義的問題
 最低賃金制度とは、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善等を図るため、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。しかし聴覚障害者は最低賃金法・8条1号より「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」は最低賃金保障の対象外となっています。

 

bullet聴覚障害の障害レベル

 聴力の単位(デシベル(dB))の数値が大きいほど障害レベルも高くなります。人の話し声は0〜20dB程度なので、聴力損失20dB以上というのは普通の話し声がかなり聞き取りにくい状態になります。
 障害のレベルにより、聴覚障害等級の基準(厚生省)が設けられ、それは1〜7級に分けられています。そして、聴覚障害者には「障害者手帳」が福祉事務所から交付されます。

 

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