1)法律的問題
以下に聴覚障害者の社会参加を制限する欠格条項をもつ法律を挙げました。日本では聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期改正を求める運動がおこっていますが、改正までには至っていません。
海外ではすでに聴覚障害者の医師等が活躍しています。障害者の参加と平等という面では、日本は遅れていると言わざるを得ません。
ただし、日本でもろうの薬剤師第一号の早瀬久美さんを筆頭に、ろう者の社会進出はわずかずつですが着実に進んでいます。
◆ 欠格条項を規定している法律 ◆
動力車操縦者運転免許に関する省令
船舶の配員の基準に関する訓令
検察審査会法、陪審法
電波法
毒物及び劇物取締法
道路交通法(道交法88条から耳の聴こえない者の記述は消去されたが下位法に基準を明文化)
医師法、歯科医師法
(相対的欠格事項として一部に該当)
薬剤師法(相対的欠格事項として一部に該当)
診療放射線技師法(相対的欠格事項として一部のろう者に該当)
臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律(相対的欠格事項として一部に該当)
言語聴覚士法(相対的欠格事項として一部に該当)
歯科衛生士法(相対的欠格事項として一部に該当)
義肢装具士法(相対的欠格事項として一部に該当)
臨床工学技士法(相対的欠格事項として一部に該当)
救命救急士法(相対的欠格事項として一部に該当)
保健師助産師看護師法(相対的欠格事項として一部に該当)
※医療系は2001年7月より一部改正あり(絶対的欠格事項→相対的欠格事項に改正)
※医療系で聴覚障害を欠格事項に盛り込んであるのは、生命に関わる非常事態(患者さんにとって)が起こったとき、連絡がうまく伝わらないと困るためというのがあるそうです。また、手術室では皆がマスクをし、患者様に集中しているので、筆談や手話は使えないといことです。
今後は職場でのコミュニケーション確立が必要とされます。
◆ 間接的に聴覚障害者の参加を制限している法律 ◆
公職選挙法(テレビ政見放送の手話通訳・字幕を制限)
著作権法(テレビ番組の録画ビデオに手話通訳・字幕を挿入して普及することを制限)
民法(公正証書遺言作成を拒否)(969条は改正)